矯正料金
成人矯正
進学、就職で落ち着いた後で、成人矯正をお受けになる方も増えてまいりました。噛み合わせや歯並びの気になっていた箇所を矯正したいとお考えの方は院までお気軽にご相談ください。
- 矯正料金
-
¥907,500
小児1期矯正
上あごにある程度歯が生えてから行っていきます。乳歯から永久歯に生え変わる際に正しい方向へ誘導したり、歯を起因とする顔のゆがみ、咬み合わせなどを矯正器具で調整していきます。
- 矯正料金
-
¥544,500
小児2期矯正
永久歯に生え変わって以降の矯正治療です。大人とほぼ同じ矯正器具を用い、治療と経過観察を繰り返しながら、歯の矯正を行っていきます。
- 矯正料金
-
¥363,000
幼児反対咬合矯正
幼児期は正しい鼻呼吸や咬み合わせを習慣づける大事な時期。歯だけでなく、骨も成長途中にあるこの時期、それらを身に着けやすくするため、顔や顎の全体の早期矯正を行っていきましょう。
- 矯正料金
-
¥55,000
その他矯正料金
矯正治療中、装置をしているのが目立つのが心配・・・、そんなお悩みの方へ、なるべく自然で、さまざまな目立たない装置のご提案をさせて頂いています。詳しくは下記ページでご紹介いたします。
- 舌側矯正治療料金
-
¥1,320,000
- マウスピース型歯科矯正装置料金
-
¥935,000
- ※1 材質によって料金が異なる場合がございます。
- ※2 部分矯正や、結婚式などでの装置一時撤去等は可能な限り対応させていただきます。
料金表
- 初診相談料
-
¥3,300
- 精密検査料
-
¥55,000
- 基本料金
-
成人矯正 ¥825,000
小児Ⅰ期矯正 ¥495,000
小児Ⅱ期矯正 ¥330,000
幼児反対咬合矯正 ¥55,000 - 処置料
-
¥3,300~¥5,500
- MFT(舌トレーニング)料
-
¥3,300 / 1回※1
- 保定・経過観察料
-
¥3,300
- ※1 専用のカリキュラムでトレーニングします
- 矯正歯科治療は公的医療保険の適用外の自費(自由)診療となります。
治療期間の目安:2年~3年半
治療回数の目安:25回~40回
医療費控除について
- 歯科の医療費控除とは?
-
医療費控除とは、自分やご家族のために医療費を支払った際、一定額の所得控除を受けることができる制度です。医療費控除の対象は治療にかかった際の費用です。医療費控除制度は国民の医療費の負担を軽減するために制定され、年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
毎年1月1日~12月31日までの、本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
※ただし、条件があり、1年間の支払った医療費が10万円以上で対象となります。
※申告額は200万円が限度です
所得額の5%以上医療費がかかった場合、所得金額合計が200万円までの方は申告できます。 - 控除金額について
-
医療費の控除は、かかった医療費から10万円(その年の所得金額の合計が200万未満の人はその5%)を差し引いた残りの1割が税金から還元されます。
医療費控除で戻ってくる金額支払った医療費 – 10万円(所得の5%)10- ※課税所得が330万円までの場合、~990万円の場合は20% ~1800万円の場合は30%
- ※生命保険などで支給される入院給付金、健康保険などで支給される医療費・家族療養費などがあれば、そちらも差し引きます。
- 医療費控除の対象となる医療費
-
- 病院に支払った診療費、治療費
- 治療時に医薬品などを購入した費用
- 通院、入院の為に必要な交通手段の費用(電車代、バス代、タクシー代等)
- 治療目的での、はり師、きゅう師、あん摩、マッサージ指圧師による施術費用
- その他
- 還付を受けるために必要なもの
-
- 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票が必要となります)
- 明細書(領収書の原本の提出はなくなりましたが5年間は保存をお願いいたします。保険・自費ともに領収書の再発行は致しませんので大切に保管下さい)
- 印鑑、銀行等の通帳
- ※確定(還付)申告書、明細書は地元の税務署においてあります。
- ※申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
- 注意事項
-
- 保険のきかない自由診療による場合や、高価な材料を使用する場合、治療代がかなり高額になることがあります。このように一般的に支払われる著しく水準を超えるとみなされる特殊なものは、医療費控除の対象外となることがあります。
- 歯列矯正が必要と認められる場合(不正咬合の歯列矯正のようなケース)の費用は、医療費控除の対象になります。 しかし、同じ矯正でも、審美的な目的の費用は、医療費控除の対象になりません。
- 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。 ご本人が通われるケースはもちろんですが、例えば小児矯正などでお子さんの通院に付添って必要なときなどは、付添われる方の交通費も対象となります。ちなみに通院時に自家用車を使用した際、その際のガソリン代や駐車場代などは対象とはなりません。
お支払い方法
お支払い可能な方法は
- 現金
- 各種クレジットカード払い
お支払い回数や状況に応じた支払い方法をお気軽にご相談ください。
- カード会社
-
NICOS、ダイナースクラブ、VISA、AMEX、DCカード、JCBカード、Master Card、UCカード